*当事務所にお問い合わせの多いケースでご説明したいと思います。上記1)の一般的な流れと共にご参照ください。

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格認定証明書交付申請をする

→申請が許可されて、入国管理局から申請時の連絡先(申請取次行政書士や受け入れ先である会社の担当者など)宛に「在留資格認定証明書」が送付される

→受け取った「在留資格認定証明書」を本国にいる申請人に送付する

→「在留資格認定証明書」を受け取った申請人は、パスポートその他必要な書類を持参して、最寄りの日本大使館/領事館で査証(ビザ)の申請をする

→査証(ビザ)を受け、パスポートに貼付される

→来日。日本入国時、上陸の審査を経て、その査証(ビザ)の内容に応じた在留資格を受ける(具体的には、「在留カード」を受け取ります。

→日本での住まいが決まったら、2週間以内に役所で住民登録を行う(入国時受け取った在留カードに、住所が記載されます。また、各種手続きに必要な住民票が取得可能になります。住民登録されると、税務申告に必要となるマイナンバーも付与されます。