在留資格(ビザ)は様々な種類がありますが、大きく分けると、就労や留学など、日本で行う活動について許可されているもの(「活動系在留資格」と呼びます)と、永住者や、日本人や永住者の配偶者や子供、日本人の祖先をもつ日系人など、日本にいる人との関係性について許可されているもの(「身分系在留資格」と呼ばれることが多いです)の二つに大きく分けることができます。

 

  • 活動系在留資格

「活動系の在留資格」とは、文字通り日本での活動が指定されているため、日本での活動に制限がある在留資格です。

活動系の在留資格の主なものは就労系在留資格となりますが、文字通り、外国人が就労のために日本に滞在するための資格です。企業に雇用される場合もありますし、多国籍企業での企業内異動という場合もあります。また、自分で日本にある会社の経営や管理に従事する場合もあります。就労系在留資格をもって日本に滞在する人は、基本的に許可された就労系在留資格に基づいた活動をすることが条件となっており、就労についての制限があります。(例外はあります)

 

②身分系在留資格

「身分系在留資格」とは、「日本人の配偶者」や「永住者」「定住者」「永住者/定住者の配偶者」等、身分に基づいて許可される在留資格です。就労系在留資格と異なり、就労の制限はありません。例えば、下記のようなケースがあります。

・日本に永住したい

・日本人と結婚する

・いわゆる日系二世、三世だが、日本で生活したい

・父と母は結婚をしていないが、父母のどちらかが日本人である

・「永住者」「定住者」の資格をもって日本に滞在する外国人と結婚する