在留カードをお持ちの外国人(中長期滞在者)が日本を出国する際、出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
(ただし、出国時に再入国出国用EDカードの「みなし再入国許可による出国を希望します」と書かれた欄に☑を入れる必要があります。また、在留カードも同時に提示してください)
詳細は、法務省入国管理局からのお知らせリンクを参照してください。

なんらかの事情により、上記みなし再入国の手続きができずに、在留期間満了日以前に日本を出国し、再び入国する予定がある外国人の方は、再入国許可を受ける必要があります。
詳しくはお問い合わせください。