外国人の相続人がいる場合の対応や、海外資産の相続手続きもお任せください。

このような方々には特に遺言を作成されることをお勧めいたします。

・配偶者(妻/夫)に自分の全財産を相続させたい。

・先妻との間に子供がいて、現在の妻との間にも子供がいる。

・自分の死後、財産の分配方法及び自分の思いを相続人である配偶者や子供に伝えたい。

・自分の死後、自分の営んできた事業をきちんと後継者に承継させたい。

・子供がいないので、妻が全ての財産を相続できるようにしたい。

・義理の息子/娘にも財産を贈りたい。

・孫にも財産を贈りたい。

・法定相続人の数が多いので、自分が指定した家族(相続人)数名に財産を分配したい。

・自分の死後は財産を公益事業に寄付して社会貢献に役立てたい。

・外国人で日本に滞在しているが、自国の相続手続きが煩雑なので、自分の意志を遺言に残して相続人が困らないようにした。

・外国に財産(銀行口座や不動産等)を保有しているが、自分の死後に相続人がスムーズに外国にある資産を相続できるように遺言を残しておきたい。

当事務所所属の行政書士が、遺言執行者として遺言の執行までをお引き受けするサービスも提供しております。

日本で生活している外国籍の方や、外国に財産(銀行口座や不動産等)を保有している方の相続手続きは非常に煩雑です。いざという時の場合に備え、遺言書を公正証書化しておかれることを強くお勧めいたします。