一般的な在留資格認定証明書交付申請の流れ(活動系・身分系在留資格に共通)

日本以外の国・地域に住む外国人が、日本に住むために申請する基本的なビザの手続きは下記のとおりです。

 

  • 日本での滞在目的に応じた在留資格を検討し、申請に必要な書類を用意する。
  • 入国管理局提供の申請書に必要事項を記載し、必要個所に署名/押印を受ける。
  • 入国管理局に上記申請書と申請に必要な書類一式を提出し、書類に不備がなければ受領してもらい、申請番号を受ける。
  • 入国管理局による審査を受ける。

*永住申請を除く申請の審査期間は、3か月迄とありますが、実際はそれ以上かかる場合があります。

*必要に応じて、申請人の本国関係機関への照会等があります。

*入国管理局による審査において、追加書類の提出を求められる場合があります。

  • 入国管理局から審査の結果を受け、在留資格認定証明書を交付された場合は、わかりやすく言えば、ビザ(在留資格)を受ける申請が許可されたということになります。

不交付通知を受けた場合は、わかりやすく言うと申請したビザ(在留資格)が許可されなかったということになります。

  • 在留資格認定証明書を、本国にいる外国人申請者に送付します。外国人申請者は、受け取った在留資格認定証明書とパスポート、その他必要な書類を持参して、最寄りの日本大使館/領事館でビザの申請をします。ビザの発給を受けたら、いよいよ日本に入国となります。

 

不交付通知を受けた場合は、入国管理局に不交付の理由を聞きに行き、リカバーできる内容であれば、再申請することも可能です。リカバーできない例として、申請書に記載した学歴・経歴について虚偽の申告をした又は申請した在留資格(ビザ)に求められる要件に当てはまらない人だった、日本人と結婚したという事実に基づく申請をしたが、偽装結婚だったなどあります。

 

注意:上記は、日本に中長期滞在する場合に必要となるビザ(在留資格)申請の手続きを大まかに表しています。観光や親族訪問、商用などの目的で、日本に短期間(基本的には3か月以内の滞在)滞在する場合に受ける短期滞在ビザの申請手続きは含みません。