申請内容により、必要となる書類も異なります。
1)在留資格認定証明書交付申請
日本以外の国や地域に滞在する外国人が、日本で働いたり、学んだり、日本人と結婚するなどして日本で生活するため、日本政府から目的に応じた在留許可を受けるための申請です。呼び寄せビザという人もいます。
2)在留期間更新許可申請
引き続き、今許可されている在留資格の期間更新をしたい場合に行う申請です。
3)在留資格変更許可申請
今許可されている在留資格から、別の在留資格に変更したい場合に行う申請です。
・「留学」の在留資格を受けて日本で勉強していたが、日本の会社に就職が決まり「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更したい
・「日本人の配偶者」として日本人夫と夫との間に設けた子供と暮らしていたが、この度夫と離婚した。夫と離婚したが、日本人である子供と共にこれからも日本で暮らしたい。
4)在留資格取得許可申請
・外国人の両親から赤ちゃんが生まれた場合
・日本の国籍を離脱・喪失したが、引き続き日本に滞在したい
・米国軍人として日本に在留していたが、退役した後も引き続き日本に住み続けたい
5)資格外活動許可申請
例えば、「留学」や「家族滞在」の在留資格では就労はできませんが、入管にこの申請をし、許可を受けることで、週28時間までの範囲で就労(アルバイト)することができます。
・今許可を受けている在留資格に属さない活動により収入・報酬を受ける予定がある。
・留学生だが、アルバイトをしたい。
6)再入国許可申請
事情により、みなし再入国の手続きができずに、在留期間満了日以前に日本を出国し、再び入国する予定がある外国人はこの申請と行うことが必要です。
また、犯罪により実刑を受けた外国人も、出国する場合はこの許可を取ることが必要になります。
7)就労資格証明書交付申請
転職したが、次の更新手続きに備えて、就労資格証明書の交付を受けたい。
8)永住許可申請
・現在就労系の在留資格をもって在留しているが、今後も安定的に日本で滞在するため、「永住者」の在留格に変更したい
・「日本人の配偶者等」の在留資格をもっているが、「永住者」の在留資格に変更したい
・「永住者の配偶者等」で在留資格をもっているが、「永住者」の在留資格に変更したい
9)帰化申請(帰化許可申請)
*当該申請は、在留資格に関する申請ではありませんが、入管に対する申請の一つであると勘違いされるケースも多いため、こちらでご案内しております。帰化許可申請は法務局で行うことになります。
日本に帰化したい。
*なお、帰化許可申請には、申請者の在留状況により、要件が異なり、また提出する書類も異なります。当事務所では、帰化申請に関する無料相談を行っており、相談者様のご事情を確認したうえで、適切なアドバイス及び申請に関するご説明をさせていただきます。