ビザ申請・永住許可申請

 

 

 

 

 

 

ビザ(在留資格)に関する申請・永住許可申請

・日本で働きたい

・外国人を雇いたい

・日本に永住したい

・引き続き、今許可されている在留資格の期間更新をしたい

・家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい

・今許可されているビザ(在留資格)から、別の在留資格に変更したい

・日本人と結婚する

・日本に住む外国人と結婚する

・日本以外の国に帰化して日本の国籍を離脱したが、親の介護のためまとまった期間日本に滞在したい

・日本で子供が生まれた

・日本人になりたい

在留資格認定証明書交付申請

外国人が日本で滞在するための、いわゆる「ビザ」と呼ばれているものは、正確には「在留資格」といいます。外国人が適法に日本で滞在するために必要です。滞在目的に従って

在留資格は、「活動系」と言われるものと、「身分系」と言われるものに大きく分かれます。

「活動系の在留資格」とは、文字通り日本での活動が指定されているため、日本での活動に制限がある在留資格です。

活動系の在留資格の主なものは就労系在留資格となりますが、文字通り、外国籍の方が就労のために日本に滞在するための資格です。企業に雇用される場合もありますし、多国籍企業での企業内異動という場合もあります。また、自分で日本にある会社の経営や管理に従事する場合もあります。就労系在留資格をもって日本に滞在する人は、基本的に許可された就労系在留資格に基づいた活動をすることが条件となっており、就労についての制限があります。(例外はあります)

「身分系在留資格」とは、「日本人の配偶者」や「永住者」「定住者」「永住者/定住者の配偶者」等、身分に基づいて許可される在留資格です。就労系在留資格と異なり、就労の制限はありません。例えば、下記のようなケースがあります。

・日本に永住したい

・日本人と結婚する

・いわゆる日系二世、三世だが、日本で生活したい

・父と母は結婚をしていないが、父母のどちらかが日本人である

・「永住者」「定住者」の資格をもって日本に滞在する外国人と結婚する

外国人を雇用する際の手続き代行や、ビザ/在留資格取得、雇用契約、ビザ/在留資格取得後の有効期間の管理等は、私ども行政書士にお任せください!

また、婚姻や養子の手続き支援からビザ/在留資格取得、ビザ/在留資格取得後の事情変更に伴う在留資格変更手続き等も、私ども行政書士にお任せください!

短期滞在査証提出書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表)の作成

日本での商用や親族訪問のために、短期滞在ビザ申請用の書類を作成いたします。

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