ご相談事例:在留資格変更(留学→家族滞在)

ご相談談内容:
留学生として日本に在留していた夫婦が、事情により夫が留学生ではなくなったことから入管から出国準備の通知を受け、結局母国に帰国してしまった。

結婚したばかりで夫と離れて暮らすのは耐え難いので、何とかして夫を日本に呼び寄せたいという奥様からのご相談でした。だんな様の状況を伺うと、日本で仕事ができる在留資格の要件を満たす方ではありませんでした。お二人の状況を把握して、更に協議を進めた結果、留学生である奥様を主体とする「家族滞在」の在留資格の認定申請をすることになりました。つまり夫が留学生の奥様に帯同する形での在留資格です。

家族滞在の申請でのポイントは、下記事項の証明です。

・主体の在留資格を持つ人が、その活動をきちんと行っている
(この場合、主体の在留資格は「留学」ですので、奥さまが学校にきちんと通って勉強をしているという証明を学校から発行してもらうことが必須です)
・日本での生活支弁能力がある
「生活支弁能力」とは、この先も日本で問題なく生活できることです。
この場合、このご夫婦が奥様が学生、申請者であるだんな様が家族滞在の資格で認められる時間内でのアルバイトで、日本での生活ができることの証明をします家族滞在の在留資格では、アルバイト等(資格外活動)ができる時間が制限されていますので、その制限事項をきちんと守ることも必要です。
この後夫婦は、幸いそれぞれのご両親からの経済的支援を受けることができたため、それを証明する資料を用意して、かつ主体である奥様の在留資格に係る活動を証する書類と共に入管に提出し、無事だんな様の家族滞在の許可を受けることができました。
(生活支弁能力を証する書類については、追加書類の提出を求められましたが…)

無事日本に入国した後は、在留資格で認められた活動をきちんと行い、資格外活動許可を受けてアルバイトをする場合でも、許可の範囲内の時間にとどめておくことに注意しましょう。その後もスムーズな更新申請ができるように日頃から適正な在留を心がけることが大切です。

Follow me!

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です