ビザ(在留資格)に関する申請・永住許可申請
・日本で働きたい
・外国人を雇いたい
・日本に永住したい
・引き続き、今許可されている在留資格の期間更新をしたい
・家族を日本に呼び寄せて一緒に暮らしたい
・今許可されているビザ(在留資格)から、別の在留資格に変更したい
・日本人と結婚する
・日本に住む外国人と結婚する
・日本以外の国に帰化して日本の国籍を離脱したが、親の介護のためまとまった期間日本に滞在したい
・日本で子供が生まれた
・日本人になりたい
在留資格認定証明書交付申請
外国人が日本で滞在するための、いわゆる「ビザ」と呼ばれているものは、正確には「在留資格」といいます。外国人が適法に日本で滞在するために必要です。滞在目的に従って
在留資格は、「活動系」と言われるものと、「身分系」と言われるものに大きく分かれます。
「活動系の在留資格」とは、文字通り日本での活動が指定されているため、日本での活動に制限がある在留資格です。
活動系の在留資格の主なものは就労系在留資格となりますが、文字通り、外国籍の方が就労のために日本に滞在するための資格です。企業に雇用される場合もありますし、多国籍企業での企業内異動という場合もあります。また、自分で日本にある会社の経営や管理に従事する場合もあります。就労系在留資格をもって日本に滞在する人は、基本的に許可された就労系在留資格に基づいた活動をすることが条件となっており、就労についての制限があります。(例外はあります)
「身分系在留資格」とは、「日本人の配偶者」や「永住者」「定住者」「永住者/定住者の配偶者」等、身分に基づいて許可される在留資格です。就労系在留資格と異なり、就労の制限はありません。例えば、下記のようなケースがあります。
・日本に永住したい
・日本人と結婚する
・いわゆる日系二世、三世だが、日本で生活したい
・父と母は結婚をしていないが、父母のどちらかが日本人である
・「永住者」「定住者」の資格をもって日本に滞在する外国人と結婚する
→外国人を雇用する際の手続き代行や、ビザ/在留資格取得、雇用契約、ビザ/在留資格取得後の有効期間の管理等は、私ども行政書士にお任せください!
また、婚姻や養子の手続き支援からビザ/在留資格取得、ビザ/在留資格取得後の事情変更に伴う在留資格変更手続き等も、私ども行政書士にお任せください!
短期滞在査証提出書類(招へい理由書、身元保証書、滞在予定表)の作成
日本での商用や親族訪問のために、短期滞在ビザ申請用の書類を作成いたします。
日本との間でビザ免除措置対象外の国の方は、日本訪問の際には査証(ビザ)が必要です。
ビザ免除国については、下記リンクをご参照ください。
http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html
各国日本大使館・領事館に日本短期滞在のビザ申請をする際には、公文書等の証明書を取得し、招聘理由書や身元保証書、滞在予定表等の提出が必要です。
取得した書類の送付に要する時間や、申請から許可が下りるまでの時間を考慮して早目にご用意されることをお勧めします。
在留期間更新許可申請、在留資格変更許可申請、在留資格取得許可申請
・引き続き、今許可されている在留資格の期間更新をしたい
・今許可されている在留資格から、別の在留資格に変更したい
・日本の国籍を離脱したが、引き続き日本に滞在したい
上記手続きをサポートいたします。
資格外活動許可申請
・今許可を受けている在留資格に属さない活動により収入・報酬を受ける予定がある。
・留学生だが、アルバイトをしたい。
再入国許可申請
事情により、みなし再入国の手続きができずに、在留期間満了日以前に日本を出国し、再び入国する予定がある外国人
就労資格証明書交付申請
転職したが、次の更新手続きに備えて、就労資格証明書の交付を受けたい。
永住許可申請
・現在就労系の在留資格をもって在留しているが、今後も安定的に日本で滞在するため、「永住者」の在集資格に変更したい
・「日本人の配偶者等」の在留資格をもっているが、「永住者」の在留資格に変更したい
・「永住者の配偶者等」で在留資格をもっているが、「永住者」の在留資格に変更したい
帰化申請
日本に帰化したい。
*なお、帰化許可申請には、申請者の在留状況により、要件が異なり、また提出する書類も異なります。当事務所では、帰化申請に関する無料相談を行っており、相談者様のご事情を確認したうえで、適切なアドバイス及び申請に関するご説明をさせていただきます。
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