このような方々には特に遺言を作成されることをお勧めいたします。
・配偶者(妻/夫)に自分の全財産を相続させたい。
・先妻との間に子供がいて、現在の妻との間にも子供がいる。
・自分の死後、財産の分配方法及び自分の思いを相続人である配偶者や子供に伝えたい。
・自分の死後、自分の営んできた事業をきちんと後継者に承継させたい。
・子供がいないので、妻が全ての財産を相続できるようにしたい。
・義理の息子/娘にも財産を贈りたい。
・孫にも財産を贈りたい。
・法定相続人の数が多いので、自分が指定した家族(相続人)数名に財産を分配したい。
・自分の死後は財産を公益事業に寄付して社会貢献に役立てたい。