外国人が日本で暮らすにはビザ(在留資格)が必要です。

在留資格認定証明書は、わかりやすく言うと、日本の入国管理局からその外国人(申請者)の入国に対してお墨付きをもらうものです。これがあると入国の際の不要なトラブルを避けることができます。

外国人が日本で滞在するための、いわゆる「ビザ」と呼ばれているものは、正確には「在留資格」といいます。外国人が適法に日本で滞在するために必要です。滞在目的に従って在留資格は、「活動系」と言われるものと、「身分系」と言われるものに大きく分かれます。

活動系の在留資格」の主なものは、いわゆる就労ビザ(就労系在留資格)として「技術・人文知識・国際業務(技人国)」や「技能」「高度人材」や、日本で学ぶための「留学」等があります。活動系の在留資格は、日本での活動が指定されているため、日本での活動に制限がある在留資格です。

外国人が日本で働くための在留資格として入国管理局から許可を受けます。企業に雇用される場合もありますし、多国籍企業での企業内異動という場合もあります。また、自分で日本にある会社の経営や管理に従事する場合もあります。就労系在留資格をもって日本に滞在する人は、基本的に許可された就労系在留資格に基づいた活動をすることが条件となっており、就労についての制限があります。(例外はあります)

身分系在留資格」とは、「日本人の配偶者」や「永住者」「定住者」「永住者/定住者の配偶者」等、身分に基づいて許可される在留資格です。就労系在留資格と異なり、就労の制限はありません。例えば、下記のようなケースがあります。

・日本に永住したい

・日本人と結婚する

・いわゆる日系二世、三世だが、日本で生活したい

・父と母は結婚をしていないが、父母のどちらかが日本人である

・「永住者」「定住者」の資格をもって日本に滞在する外国人と結婚する

いずれの場合も、海外に住む外国人が日本で滞在するためには、日本からあらかじめ在留資格認定証明書の交付申請をし、入国管理局から交付された在留資格認定証明書をもって来日することをお勧めします。

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